2025年12月2日以降の保険資格の確認方法について
2025年12月2日以降、保険資格の確認方法は以下のとおりとなります。
ご不明な点がございましたら、受付までお尋ねください。
❶マイナ保険証(マイナ保険証をお持ちの方)
・被保険者情報と紐づけたマイナンバーカードです。
・資格確認に必要な「電子証明書」の有効期限は、発行日から 5 回目の誕生日までとなります。
・「電子証明書」の有効期限切れから 3 カ月間は資格確認が可能です。
※くわみず病院では、2025年11月時点でマイナ保険証機能搭載のスマートフォンによる受付に対応しておりません(現在、導入準備中です)。
❷資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
・当面の間、マイナ保険証の利用登録のないすべての人を対象に、各保険者から自動交付されます。
【自動交付対象者】
*マイナンバーカードを取得していない方
*マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
*マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除をした方を含む)
*マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
*後期高齢者医療制度の被保険者(2026年7月までの暫定措置)
・有効期限は、最長 5 年です。
・後期高齢者医療制度は 、2026年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書が交付されます。
❸2026年3月までの暫定的な取り扱い
・2026年3月までの間においては、健康保険証を引き続き持参してしまった場合でも、保険診療で診療ができるように対応いたします。
・その場合も、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくようご協力をお願いいたします。
❹マイナ保険証での受付が出来ない場合の資格確認方法
・マイナ保険証を利用する際に、災害時など何らかの事情で資格確認を行えなかった場合も、以下のいずれかの対応で資格確認を行います。
対応1⃣:マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)をセットでご提示ください。
対応2⃣:マイナンバーカードと、資格情報のお知らせ(データを用いたスマホでの提示等は無効)をセットでご提示ください。
対応3⃣:上記対応で確認ができない場合、初診時は、マイナンバーカードをご提示いただいたうえで被保険者資格申立書を受付にてご記入ください。再診時は、受付職員が口頭にて必要な情報を確認させていただきます。

詳細については、厚生労働省のHPをご覧ください。