2025年12月2日以降の保険資格の確認方法について

❸2026年3月までの暫定的な取り扱い
・2026年3月までの間においては、健康保険証を引き続き持参してしまった場合でも、保険診療で診療ができるように対応いたします。
・その場合も、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくようご協力をお願いいたします。

詳細については、厚生労働省のHPをご覧ください。